会則
会則
第1章 総則
第1条(名称)本会は日本理学療法学生協会(以下、JPTSA:Japanese Physical Therapy Student Associationとする)である。
第2条(目的)本会は学生が主体となった交流の中で研鑽を深め、理学療法学 生としての視野の拡大、意識・知識の向上を目指すことを目的とする。
第3条(事業)本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
- 理学療法学生交流会(おもにPTagora!や総会、支部大会)の開催。
- SNSを用いた活動内容の発信。
- その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
第4条(種類)本会の会員は正会員および賛助会員とする。
- 正会員は、本会の目的に賛同し、本会が主催する事業に参加する理学療法士養成校の学生とする。
- 賛助会員は、理学療法士養成校の学生ではなく、かつ本会の事業を援助する個人または団体とする。
第5条(会費)会費は次の通りとする。
- 正会員:交流会毎に定める参加額とする。
- 賛助会員:賛助会費に基づく。
第3章 役員
第6条(役員組織)本会には、正会員からなる次の役員を置く。
- 会長1名:会長は本会を代表する。
- 副会長2名:会長を補佐する副会長を置くことができる。
- 理事複数名:理事会を構成する。15名で構成される。
第7条(役員の任期・選出)
- 本会の役員の任期は1年とする。会長は他の役員と兼任できない。
- 会長は、理事会の推薦により選出する。
- 副会長は、理事会の推薦により選出し、会長が任命する。
- (理事の選出)理事は、各支部、国際部、他職種連携部の推薦により新たに選出される。
第4章 会議
第8条(種類)会議は総会、理事会、および各支部会、国際部会、他職種連携部会に分ける。
第9条(総会)定期総会は毎年1回開催する。
第10条(理事会)理事会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、 副会長および理事で構成し、会長が召集する。理事会の成立には理事の過半数の出席を必要とする。
第5章 会計
第11条(会計年度)本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に 終わる。
第12条(収入)本会の経費は各交流会の当日参加費、その他の収入を持ってあてる。参加費の額は主催部において決定する。
第13条(監査)会計監査はその年度末に決算を監査し、総会で報告する。
第6章 会則の変更
第14条(会則の変更)本会則を変更するには、理事会で出席理事の3分の2以上の賛成を得なければならない。
付則 本会則は令和7年4月1日より実施する。
- 外部団体と協定関係を持つ際には、役員総会もしくは役員会議で出席理事の3分の2以上の賛成を得なければならない。
- 本会は、協定団体の活動による一切の損害、損失、不利益等に対し、いかなる責任も負わないものとする。
- 協定関係とは以下の事を示す。
- )外部団体との企画の共催。
- )外部団体の公式な招待。
- )外部団体への公式な本会役員の派遣。
- )外部団体との企画等の双方向の宣伝。
賛助会員
賛助会員規定
目的
第1条 この規定は、日本理学療法学生協会会則第 5 条②の規定における賛助会員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
入会
第2条 賛助会員となるには、日本理学療法学生協会に別紙様式による入会申込書を提出し、その許可を得なければならない。本協会にて、入会金の納付確認ができた時点で、賛助会員に入会したものとする。
会員
第3条 会員の種類は、理学療法養成校の学生ではない個人会員、もしくは団体会員とする。
賛助会費
第4条 賛助会員は賛助会費を納入する。
個人会員の会費は、一口一万円、一口以上とする。団体会員の会費は、一口三万円、一口以上とする。
ただし、初年度のみ個人会員、団体会員共に三口以上を納入するものとする。
賛助会員に対する事業
第5条 本協会は賛助会員に対し、次の事業を行う。
- 本協会のホームページ上での会員の紹介
- 交流会において配布する冊子にて、会員の紹介
- 本協会の主催イベント、PTagora!と総会におけるブース出展権の付与
- その他、本協会が適宜定める事業
期間
第6条 期間は4月1日~翌年3月31日までとする。ただし、10月以降に入会の希望があった場合にはその契約を当該年度、次年度まで継続させるものとする。
継続及び脱会
第7条 賛助会員の資格は年度末に終了する。次年度の資格については、前年度12月末日までに賛助会員からの申し立てがなければ自動的に契約が継続となる。その際の賛助会員費についても、賛助会員から申し立てがない場合、前年度と同様とする。
契約継続の場合には前年度1月1日に当協会から送られる請求書にて、記載の金額を該当口座に入金することで完了する。入金は特別な理由がない限り、前年度2月末日までとする。
除名
第8条 本協会は、賛助会員が次のいずれかに該当する場合は除名することができる。この場合、すでに受領した会費の払い戻しはしない。
- 本協会の事業を妨げる、または妨げようとした場合
- 故意又は重大な過失により、本協会の信用を失わせるような行為をした場合
- その他、本協会が賛助会員として不適切であると認めた場合
本協会の免責事項
第9条 本協会は、賛助会員に対する事業により発生したいかなる損害についても、その責任を負わない。
個人情報の取り扱い
第10条 本協会は、賛助会員に関して知りえた個人情報を、当該個人の同意がある場合にのみ第三者へ開示するものとする。
その他
第11条 賛助会員について本規定に定めのない事項であって必要な事項は、本協会の理事会にて決定する。
付則:この規定は、令和7年4月1日より施行する。